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月刊保通協の資料~2017年10月編~

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月刊保通協の資料~2017年10月編~

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暇人ししょうさん
ノーマルタイプをメインに立ち回る自称アマチュア養分。 好きな機種はマタドールとスーパーシオ。 パチンコもちょくちょく打っている模様。 所謂5号機チルドレンだがなぜか古臭いネタを知っている。
投稿日:2017/10/11 18:14

イカの時代は終わり今はゼルダの時代だ、暇人ししょうです。
オフ会やらゲームやらに給料を振り分けるようになった結果稼働がめっきり減り、先月は10日前後しかホールへ行っていない気がします。
そもそも以前の稼働日数がおかしかったというのもありますが。

さて、ここの所が香ばしい話題ばかりだったためか今月の不適合事例は通常営業といった感じ。
佐々木御大にも紹介されたのもあり、派手なのを期待していた方がもしかしたらいるかもれませんが無い袖は振れないものでして。
来月以降は5.9号機合わせの台から出た不適合事例が増えることに期待(?)しつつ今月はこれでいきます。

『電気的又はその他の動力により遊技球を上昇させる装置を設けていた。』

不適合事項としては別表第4(2)ホ(イ)『遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。』とあります。
そもそもぱちんこの建前としてギャンブルではなく遊技というのは多くの人がご存知のこととは思いますが、この遊技の定義として偶然性(ランダム性)がある程度低いことというのが法的な見解として存在しています。
偶然性ありきのものではなく技術介入によって勝率を引き上げることができるものが遊技としてのぱちんこであり、そうでないものは遊技ではなく賭博であるということです。
なので本来デジパチだとかは法的にかなり怪しい部類で、それでもストロークの調整ができるという点で遊技だと解釈されている訳です。
つまり本件は玉が持ち上がることよりむしろ上げた後にユーザーが介入できない形で玉が不規則に落下するのがダメなのでしょう。
ストロークの調整もクソもなく偶然性で入賞口に入るかどうかを見るだけだったらカジノマシン相当すなわち賭博だと。
もしかすると本事項のこういった運用のされ方はスターウォーズ以降に決められたものかもしれません、あれは介入できない類のものですからね……。
さて、ここで気になるのが羽根物です。
トキオデラックスやトキオプレミアムはラウンド決定の際に、レレレにおまかせはSPルートへの突入口として玉を持ち上げる機構が備わっています。
あれも本事項に引っかかるような気がしますが、現に問題ないとして世に出回っています。
恐らくですが、ここで重要なのがどのタイミングでその機構が関わるか。
羽根物の羽根は扱いとして大入賞口、アタッカーとなります。
一度入賞口(ハズレ穴も)に入ってしまえば玉の扱いは比較的緩くなるのだと予想されます。
扱いとしては盤面一番下のハズレ穴や小入賞口に入って回収されていくのと同じで、その経路が見えているに過ぎないと。
咲やパトラッシュの演出で使用される玉も同様です。
あくまで打ち出されてから何かしらの穴に入るまでが重要であり、穴へ入る前に何らかの手段で持ち上げる機構(ないしはその後にあるランダマイザー)がダメということではないかと思っております。

毎回このコラムを書くときに「だろう」「と思う」「と予想される」と書く際の違和感が未だ拭えません。
正解を教わってもっと断定的に書きたいなぁ……。

それではまた来月。

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暇人ししょうさんの

※本記事はユーザー投稿コンテンツです。

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